障害を持っていますと日常生活や社会生活において支障が生じてくる物。
そのための支援制度は様々ありますが、障害者であることを証明する制度として障害者手帳というものがあります。
障害者手帳には
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
の三種類があり、それぞれ別の制度の法律により定められております。それぞれ違いはありますが、どれも障害者総合支援法の対象であり様々な支援を受けることが出来ます。また自治体や各種事業者によって独自のサービスなども存在しますのでそちらも紹介していきます。
今回はその中で精神障害の対象であります『精神障害者保健福祉手帳』について取得方法やメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
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精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は一定程度の精神障害のある方で、日常生活や社会生活に支障が生じている方の自立と社会参加の促進を助けるための制度となっております。
具体的に対象となるのは
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
以上のような方が対象となっております。
精神障害者保健福祉手帳には等級が定められており
1級 | 精神障害により、日常生活や社会生活が非常に難しい状態 |
2級 | 精神障害により、日常生活や社会生活に大きな支障がある状態 |
3級 | 精神障害により、日常生活や社会生活に支障がある状態 |
と定められております。等級により受けられる支援の内容などが違ってきますので、そちらも後ほど解説させていただきます。
等級についての詳細は、厚生労働省のサイト
に詳細が書かれておりますのでご参考にしてください。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法
手帳の申請は、上記の症状の対象となる精神疾患の診断を受けてから6カ月以上が経っている事が条件です。
診断を受けて6か月以上経過後に以下の手順で申請となります。
申請手順
- 各自治体の担当窓口に精神障害者保健福祉手帳を申請したい旨を伝え、必要書類を受け取る
- 診断を受けた医師に必要な診断書類を作成してもらう。病院にもよりますが、五千円から一万円程度の費用がかかります。
- 必要書類を自治体の担当窓口に提出する。(代理人の申請も可能ですが、代理権の確認及び代理人の本人確認書類も必要になります)
- 申請後、各自治体の審査を経て問題がなければ交付。
各自治体によって日数は変わりますが、おおむね二か月で交付されます。
各自治体の審査により手帳の承認及び障害の等級が決められ、不承認の場合は不承認通知書が送付。承認の場合は、交付通知書が送付されますので各自治体の窓口にて受け取り可能です。
申請に必要な書類は下記。
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 医師の診断書(障害に関わる診断の初診日から六か月を経過後作成されたもので、申請日から三か月以内のもの)
- 申請者本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル、1枚)
また障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、医師の診断書の代わりに
- 障害年金証書の写し、または特別障害給付金受給資格者証の写し
- 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
- 同意書
を提出しますが、近年自治体によっては申請書にマイナンバーを記載することにより、年金証書の写し及び年金振込通知書が不要になる場合があります。(同意書は必要です)
【発達障害の体験談】診断を受けるまでの流れ・費用・必要なものまとめ
精神障害者保健福祉手帳を申請するメリット
また、ウェルサーチでも障害者手帳のメリット・デメリットについて、Twitterで意見を募集したことがありましたので、そちらでも皆さんの生の口コミや意見を見ることができます。
★意見募集★
障害者手帳を取得するかどうか迷っている方がいらっしゃいます。
・障害者手帳を取得するメリット
(〇〇に無料で行けたなど)・障害者手帳を取得するデメリット
(差別されたなど)その方のために、些細なことでも構いませんので、教えていただけると嬉しいです✨
— ウェルサーチ🍀福祉情報サイト (@welsearch) January 10, 2019
https://platform.twitter.com/widgets.js
下記にメリットをまとめていきます。
所得税と住民税の控除
手帳を取得すると税金の障害者控除の対象になります。控除額は下記のようになります。
所得税 | 住民税 | |
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 (障害者等級一級) | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
注)同居特別障害者とは、同じ家計で生活している同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を共にする親族のいずれかとの同居を常にしている方です。
自動車税の減免
障害者等級一級の方は、自動車税が減免となります。対象となる自動車は障害のある方が所有し運転している車、もしくは障害のある方と生計を共にする方が所有し運転する車となります。(障害のある方が同乗している事も条件)
相続税の控除
相続者が障害者の場合は、85歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されます
NHK受信料の減免
障害者等級一級の方が世帯主でかつ受信契約者である場合、受信料が半額となります。
生活福祉資金の貸付
障害者の方などに資金の貸付を行うことで、その生活を経済的に支えるための制度として生活福祉資金の貸し付けがあります。金融機関などの貸し付けに比べて金利が低いなどのメリットがあります。
職場適応訓練制度の実施
精神障害のある方が社会に参加するために、理解ある事業所などで働き訓練できる制度があり、それを受けることができます。
- 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
- 携帯電話料金の割引
- 上下水道料金の割引
- 心身障害者医療費助成
- 公共施設の入場料等の割引
- 福祉手当
- 通所交通費の助成
- 軽自動車税の減免
各種割引については事業所個別で違いますので、各事業所などにお問い合わせください。
全国の障害者割引の情報サイトもございますので、そちらも参考にしてみてください。
『障害者手帳で行こう』
精神障害者保健福祉手帳を申請するデメリット
手帳取得でのメリットについて書かせていただきましたが、デメリットの心配をお持ちの方もいらっしゃいます。
皆さんのご意見でも「デメリットはない」という意見が多かったです。
サービスを受ける際以外で手帳を開示する必要はありません。不要になれば返納もできますので、障害を持っていると周りに知られたくないと思っている方も安心して取得できます。
唯一デメリットがあるとすれば、期間が二年ごとの更新となるのでその都度医師の診断書などの書類手続きが必要となる位です。それさえ気を付けていれば各種メリットを受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳でよりより生活を
精神障害者保健福祉手帳の手続きやメリットについて書かせていただきました。
私自身、障害者手帳を取得したことによって、多くの恩恵を受けることができております。
障害によってさまざまな制約や負担がある方は多いかと思われます。その負担を少しでも和らげて社会生活に参加したいと感じている方は、是非手帳によるさまざまなサービスを受けていただければと思います。
久田 淳吾
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