- 親亡き後に子どもの生活費が不安…
- 後見人もいいけど、本当に管理してくれるのか?
- 手元にまとまったお金がなくて、我が子の将来は大丈夫か?
といったような不安や悩みを抱えてはいないでしょうか?
これはいわゆる「親亡き後問題」と言われるものです。今回の記事では、この「親亡き後問題」に備えて将来の我が子のための資金を確実にお渡しできる方法をお伝えしていきます。「親亡き後」というワードですが、「親あるうちに」対策をしておかないと、高齢になるにつれて、選択肢がどんどん少なくなってきてしまいます。
まず親亡き後問題とは、どういった問題なのか?というところをきちんと理解してから、その中でも親御さんが1番多く悩まれている「財産を我が子にどうやって渡していくのがいいのか?」を詳しく説明していきます。
結論から言いますと、「生命保険信託」というサービスを利用するということになります。この生命保険信託とは、いったいどんなサービスで、なぜ親亡き後問題のお金の部分に関する不安を解消できるのか?について、プロの専門家から聞いたことをこちらでもシェアさせていただきます。(この記事は、専門家の方にも監修してもらってます)
少し長くなってしまいますので、ブックマークなどに保存して、いつでも見れるようにしておくと、理解が深まるかと思います。(もちろんすべてを理解しなくても、プロの専門家に相談できる場もご用意しておりますので、ご安心ください)
お好きなところからお読みください
親亡き後問題とは?
まずはじめに親亡き後問題について説明します。親亡き後問題についてご存知の方は、次に進んでいただいて構いません。
「親亡き後問題」とは、障害を持っているお子さんがいらっしゃる親御さんが、自分たちが先に亡くなったり、子どもの面倒が見れなくなってしまった場合、どのようにして我が子の財産管理や介護の継続を誰がどのように担ってくれるのだろうか?という漠然とした不安や心配を抱えている状態のことです。
障害をお持ちのお子さんを持つ親の多くが、悩んでいることであり、社会福祉的な観点からみてもかなりに大きな課題の1つです。ワードとしては「親亡き後」となっていますが、先ほどもお伝えしたように親が亡くなった後だけでなく、高齢化などにより子どもの世話ができなくなった後にどう備えていくかが重要なこととなってきます。
この「親亡き後問題」で、どのような問題があり、どう考えて備えていけばいいのかをお伝えしていきます。
親亡き後の3つの問題
このように「親亡き後問題」とは、万が一、親御さんが亡くなったり、子どもの世話ができなくなってしまった場合に、どうすればいいいのか?という問題です。その中でも、親亡き後問題は、以下の主に3つの問題にわけることができます。
- 将来の金銭面と財産の管理
- 成年後見人の問題
- 生活拠点や医療・介護する場の確保
この3つの問題を1つずつ説明していきますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
1:将来の金銭面と財産の管理
やはり障害をお持ちのお子さんがいる親御さんに1番多い悩みが「将来の金銭面」です。障害者年金などの年金だったり、親が遺してくれた遺産だけで、我が子の生活費が確保できるかどうかという経済的な問題があります。
特に、第3者後見人が就くケースでは、後見人報酬が発生するので、このことを踏まえて将来の生活費が賄えるかどうかを決めていく必要があります。逆のケースでは、将来の生活費は確保できているけど、ずっと財産管理ができるのかどうかについて、素人である親族後見人のみだと、不安が残ってしまうこともあります。
※ボランティアによる市民後見人という制度もあります。しかし、まだまだ認知度が低いですし、そもそも後見人として長期に渡って関わっていくためのスキルに問題がある…という声もあります。
2:成年後見人の問題
実際に「親亡き後」になってしまった場合、医療や介護福祉のサービスを利用するには、
- 介護プランの作成
- 介護サービス契約
- 入院の契約
- 施設への入所契約などの締結
といったような契約が出てきます。
また、年金などの収入や生活費・医療費といった支出の管理も必須となります。こういったことから、多くの家庭では、「成年後見人」を付ける必要が出てきます。親亡き後問題の2つ目は、この成年後見人を誰が担うか?といった問題です。
障害のある子に兄弟や親族にサポートを頼めるのであれば、その方に親亡き後の後見業務をやってもらうことになるでしょう。しかし、もし家族や親族に頼める方がいない場合、いわゆる「第3者後見人」を就ける必要が出てきます。
それだけでなく、入院や入所するケースでは、その費用を連帯して保証することや、手術同意書にサインなどをする「身元引受人」になることを施設などからお願いされることが多いです。ですので、成年後見人が家族や親族の場合は、身元引受人も一緒にその方に担ってもらうのがいいです。
ただ、そういった適任者がいない場合は、
- 第3者後見人が連帯保証人になれるのか?
- 身上監護面ではどこまで深く立ち入れるか?
といったところが問題になってきます。
3:生活拠点や医療・介護する場の確保
親御さんがお子さんの世話をしているときは、在宅の医療・介護サービスが適用できたかもしれませんが、親亡き後のお子さんの生活拠点を確保することも問題となってきます。
まず考えることとしては、お子さんの障害の状態や同居している親族いるかどうか?そして、在宅での介護ができるかどうか?ということです。たとえ在宅介護の選択肢があったとしても、施設への入所を希望することが多いです。なぜなら、お子さんに何かあった時に迅速に対応できるので安心するからです。また、サポートする親族や身内の方の負担を少なくすることができるからです。
しかし、入所施設を確保するには、難しい場合もあるのです。これは入所施設は、もちろん地域によっても異なってきますが、希望する地域で空いていることが少ないからです。特に、月額の利用料が低い施設や病院というのは、満室の場合が多く、10人以上の待ちがあることもザラです。
親亡き後3つの問題
- 将来の金銭面と財産の管理
- 成年後見人の問題
- 生活拠点や医療・介護する場の確保
このように「親亡き後問題」というのは、いくつかの問題を抱えているので、親亡き後問題に備えていく必要が出てきます。今回は、これらの親亡き後問題の中で1番、多くの親御さんが悩まれている「財産面」についての解決策をご紹介します。
親亡き後問題に備えて生命保険信託がいい理由
このように、障害があるお子さんの保護者にとって、親亡き後の子どもの不安の多くが「お金の管理の問題」があります。親亡き後問題に備えて、お子さんに財産を残していく方法には、
- 特定贈与信託
- 生命保険信託
- 成年後見人制度
- 家族信託
- 生前贈与
- 遺言信託
など、いくつかの選択肢があります。
その中でも、生命保険信託は、お子さんに財産を残すという面で、とても重要なサービスとなります。生命保険信託の特徴は、財産管理が難しい障害があるお子さんへ「保険金受取人の財産管理」を、信託という制度を通じて補えることです。
生命保険信託をすすめる理由は、以下の3つとなります。
1:確実にお金を渡すことができる
仮に将来の生活を賄えるほどのお金が手元にあったとしても、だまし取られたり、浪費してやりくりができないなどの問題があります。し特に、軽度で一人で生活できる方のケースになると、より財産管理は不安になってくるかと思います。
生命保険の死亡保険金の受取人というのは、通常、個人となるのですが、生命保険信託の場合は、死亡保険金を信託銀行あるいは信託会社に信託財産として設定することができます。この保険金を会社が管理して、障害のあるお子さんへ支払ってくれるサービスとなります。生活資金や学費として一括だけでなく、分割でもお渡しすることができるので、信託の会社がなくならない限り、確実にお金をお子さんに渡すことが可能です。企業が管理しているので、横領などの心配もないのが安心材料の1つです。
2:少ないお金で大きな財産が残せる
他の信託商品にはない生命保険信託の最大のメリットは、今、手元にまとまったお金がなくても、生命保険を利用して、将来のために大きな財産をお子さんに残すことができます。
3:手続きが簡単
特別贈与信託や青年後見人制度などの場合、利用するための条件や手続きがいくつかあるので、契約をするのに手間がかかってしまうのが難点の1つです。しかし、生命保険信託の場合は、ご自身が入っている保険契約に信託の契約を付け加えるだけです。スマートフォンでも契約することができ、比較的簡単に手続きをすることが可能です。
これらが「親亡き後問題」に備えて、生命保険信託をオススメする理由となります。ただし、生命保険という仕組みを使うので、高齢になってしまうと、保険の契約自体ができなくなってしまいます。ですので、「親あるうちに」将来のために備えておくことが重要となってくるのです。3つおさらいしましょう。
すすめる3つの理由
- 確実にお金を渡すことができる
- 少ないお金で大きな財産が残せる
- 手続きが簡単
このように生命保険信託というのは、親亡き後問題の不安をなくす1つの手段になります。その中でもプルデンシャル信託株式会社が提供している生命保険信託は、1番おすすめしているものです。ここについても詳しく解説していきましょう。
プルデンシャル生命とは?
という方のために、プルデンシャル信託株式会社についても、軽く説明させていただきます。
プルデンシャル信託は、1988年の開業以来、日本の生命保険マーケットに変革を与え続けたプルデンシャル生命が、保険ご加入者の想いを具現化するために設立した信託子会社です。当社は、世界40カ国以上で様々な金融サービスをご提供している世界最大級の金融サービス機関プルデンシャル・ファイナンシャルの一員でもあります。
プルデンシャル信託株式会社とは、アメリカ最大級の金融サービス機関である「プルデンシャル・ファイナンシャル」グループの生命保険信託の会社です。プルデンシャル生命は、外資系の生命保険会社として有名ですね。ちなみにプルデンシャル生命は、140年以上の歴史がある老舗企業です。
老舗企業というだけでなく、実績ももちろん素晴らしいです。プルデンシャル生命は、2018年に発表された生命保険の顧客満足度調査で、
- 契約時の対応への満足度
- 保険金・給付金請求時の満足度
- 契約後の対応への満足度
の3調査でNO.1を獲得しているほどの実績があります。全 3 調査での 1 位というのは、ジェイ・ディー・パワー ジャパンという顧客満足度に関する調査やコンサルティングの国際的な専門機関である企業が行った生命保険顧客満足度の調査においては、史上初の快挙というほとです。そんな実績のあるプルデンシャル生命のグループ会社であるプルデンシャル信託株式会社です。
※ウェルサーチはもちろん保険会社ではないので、プルデンシャル信託株式会社のものではありません。あくまで1つのお役立ち情報として、ご紹介しています。こちらの内容もプロの保険屋さんに監修してもらってますので、内容は日々アップデートしていきます。
プルデンシャル生命さんは、数少ない障害児でも入れる生命保険を提供されている企業で、障害者の親亡き後問題にも対応できる「生命保険信託」についても、専門でプルデンシャル信託株式会社を持っているほどです。
ちなみに障害者でも入れる保険については、以下の記事で詳しくご紹介させていただいております。
プルデンシャルの生命保険信託とは?
生命保険信託とは、お子さんが障害や病気があるといった理由などで、財産の管理ができない場合に、生命保険に基づく権利を信託財産とすることができるサービスです。
プルデンシャル信託株式会社さんが提供する生命保険信託では、保険の契約者が信託の財産を渡す人となり、契約している生命保険に基づく保険金請求権が信託の財産となります。そして、実際に財産を残したい方を受益者、プルデンシャル信託株式会社さんが信託の財産を管理する信託契約を結ぶものです。
生命保険信託の流れ
プルデンシャ信託株式会社が提供している生命保険信託では、保険契約者が信託の委託者となります。そして、保険会社に対して死亡保険金を請求することができる地位が信託財産となっています。
ということで、わかりやすくプルデンシャル信託株式会社さんが図にしてくれてますので、拝借しましょう。プルデンシャル信託株式会社さんでは、このような流れになっております。
【生命保険信託の流れ】
上記の図にある番号を文章で説明しますと、このような流れになります。
1:プルデンシャル生命さんとの間で、ご自身を被保険者とする保険に加入する。
2:プルデンシャル信託株式会社さんとの間で、ご自身が亡くなった後に「保険金をどのように届けるか?」を事前に決めておくための信託の契約をします。
※ 信託財産が「死亡保険金を受取る権利」となるため、信託の契約とは別に、プルデンシャル生命さんと「死亡保険金受取人変更手続」をする必要あり。
3:保険事故が発生したら、プルデンシャル信託株式会社さんがプルデンシャル生命さんに保険金の請求を行う。そして、受けとった保険金が信託財産になる。
4:プルデンシャル信託株式会社さんが、信託契約で定められた方法により、受益者に対してお金をお渡しします。
5:信託の契約上、財産をお渡しする方を第2・第3候補まで受益者を決められます。
6:万が一、受益者が不存在となってしまった時に、信託財産が残っているケースに備えて、事前に「残余財産帰属権利者」を決めることができます。
生命保険契約と信託契約の関係
生命保険の契約とは別に、実際に財産を残したい方を受益者、プルデンシャル信託株式会社さんを受託者とする信託契約を締ぶこととなります。これもプルデンシャル信託株式会社さんが、わかりやすく図にしてくれてますので、拝借しましょう。
プルデンシャルの生命保険信託のメリット
さて、いろいろと説明させていただきましたが、生命保険信託のメリットをおさらいしましょう。
生命保険信託のメリット
- 確実にお金を渡すことができる
- 少ないお金で大きな財産が残せる
- 手続きが簡単
これらが生命保険信託のメリットとなりますが、その生命保険信託の中でも、プルデンシャル信託株式会社さんをダントツでおすすめしています。おすすめする理由は、まさしく以下の通りです。
1:他の信託に比べて手数料などが安い
生命保険信託の中でも、プルデンシャル信託株式会社をおすすめする理由は、やっぱり他の信託銀行に比べて手数料が安いというのが1番です。
もともと生命保険会社と信託銀行がコラボしてでできたのが生命保険信託です。しかし、保険会社と信託銀行が別の会社になってしまうことから、料金が割高になってしまいます。そのような問題点を改善するために、プルデンシャル生命さんが独自に信託の子会社を設立して、手数料などを安くしたのです。
以下の表を見てもわかるように、手数料がかなり違ってきます。(プルデンシャル信託株式会社さんと三井住友信託銀行さんの比較)
プルデンシャル信託株式会社 | 三井住友信託銀行 | |
契約時の手数料 | 5,000円 | 50,000円 |
最低保険金額 | 100万円〜 | 3,000万円〜 |
死亡保険金の支払開始時 | 一律2% | 保険金5000万円未満:3% 5000万円〜1億未満:2% 1億円を超える:1% |
口座にお金がある間かかるお金 | 毎年3月31日に2万円 | 金銭信託中の管理報酬が月額1万円~3万その他運用信託の報酬 |
これだけみてもわかるように、かなり手数料が変わってきます。生命保険会社と信託会社を一緒にすることにより、手数料を安くして、できるだけ多くの財産を子どもに残すことができることから、プルデンシャル信託株式会社さんをおすすめしております。
2:最低保険金額が100万円〜可能
上記の表を見てもわかるようにプルデンシャル信託株式会社では、最低保険金額が100万円〜信託の契約を結ぶことができます。他の信託銀行さんですと、3000万円〜などとなっており、敷居が高いのですが、プルデンシャル信託株式会社さんは、気軽に手続きをすることができることもメリットの1つとなります。
3:実績が圧倒的
生命保険信託を扱っている企業さんは、2018年現在
- プルデンシャル生命
- ソニー生命
- 第一生命
- FWD富士生命
の4つの生命保険会社しかありません。
先ほども少しお伝えしたように、生命保険信託は手数料などが高くなってしまうので、実際に契約しているご家庭がどうしても少ないのが現状です。プルデンシャル生命さんは、信託に特化した子会社を作ることによって、手数料などを安くしたため、1000件以上の契約実績があります。しかも、すでに支払い実績もあるというのも魅力の1つ。
生命保険の分野でも、長年の実績があるだけでなく、信託の方でもユーザー目線の商品を提供し、実績を出されていることが、プルデンシャル信託株式会社さんをおすすめする理由です。
このようなことが「親亡き後問題」に備えるために、プルデンシャル信託株式会社さんをオススメしている理由となります。もちろん人によっては、家族信託など他のサービスがベストな場合もあります。ご自身に何が1番合っているかは、やはりプロのライフプランナーさんに相談するのがいいです。(この記事の下に無料で相談できる場を設けております)
すすめる3つの理由
- 手数料が安い
- 最低保険金額100万円〜
- 実績が圧倒的
プルデンシャルの生命保険信託の事例
プルデンシャル信託株式会社の生命保険信託について、HPにていくつか事例がございましたので、その一部を抜粋して3つの事例をご紹介いたします。
障害児を抱える生命保険信託の事例1
岐阜県にお住まいで、30代の子どもが2人いる家庭の事例。
2人の子どものうち1人が知的障害です。1 歳半ぐらいから片言はしゃべるものの、自閉症の症状が出てきていました。今は、30代後半となり、施設に入居しています。日曜〜金曜まで施設で過ごし、金曜の夜〜土曜のお昼までは我が家に帰ってくるというサイクルです。
職員さんもとてもよくしてくださるので、生活に関しては心配ないのですが、もし私たちに万一のことがあったらどうしよう…という不安がずっと頭にありました。長男は家庭があるので、できるだけ負担をかけさせたくないです。
生命保険信託の話を最初に聞いた時は、「子どもに確実にお金を渡すことができるんだ!」という思ったのと同時に、「本当にお金を払ってくれるのか?」「私がいなくなった時に、子どもに確実にお金を渡してくれるのだろうか?」という少しの不安もありました。
入居施設のお金は、障害年金で賄うことができますし、むしろ余るくらいになります。でも、障害年金の余ったお金というのは、子どものものなので、息子に渡してあげたいと思っていました。
また、将来も障害年金が今のままの金額で支払われるか不明ですし、施設の入居費用も値上がりしないとも言えません。そのような意味でも、確実に子どもに渡せるお金はとても安心します。
障害児を抱える生命保険信託の事例2
神奈川県にお住まいで10代の子どもが2人いる家庭の事例。
長女が自閉症であり、その中でも最重度の自閉症スペクトラムに該当します。子どもが成長していくにあたって、「親亡き後をどうするのか?」という問題を真剣に考慮するようになりました。
生命保険信託では、第一受益者に長女。第二受益者には二女に設定。そして、残余財産帰属権利者には、普段からお世話になっている社会福祉法人、指図権者には妻を設定。毎年60万円ずつ、長女の誕生日に渡るようにしました。
長女は20歳になれば、障害基礎年金を受給できる予定なので、将来親が亡くなってしまったときにお世話になる施設の費用は、これでほぼ賄うことができます。そこで、将来私に万が一のことがあっても、公的年金の補完となる金額をできる限り長く交付できるようにするために、この金額にしました。
他の信託商品にはない生命保険信託の魅力の1つは、現在、手元にまとまった財産がなくても、生命保険で将来的に大きな財産を子どもに残すことができることです。
また、遺言の場合は、自分の相続時に自分の相続財産の行き先を定めるのみとなっていますが、生命保険信託だと、自分の次とさらに次の相続の時に、自分の財産とは分離された財産を受け手の生活に合わせた金額や時期で交付できます。
障害がある子の兄弟姉妹を「きょうだい児」と言ったりもしますが、精神的に大きな負担になることが多く、二女の負担も軽減できるので、将来の安心感を得ることができました。ひとつ心配事がなくなったことで、今まで以上に、仕事や趣味だけでなく、家族との時間を、有意義に過ごしていけると思っています。
障害児を抱える生命保険信託の事例3
愛知県にお住まいで3人の子どもがいる家庭の事例です。
- 小学生の長女(ダウン症)
- 小学生の長男
- 幼児の次女
の3人です。長女はダウン症で、食事やトイレは自分ですることができますが、知的な程度は幼児のままというお子さん。特別支援学級に通ってます。
話を聞いたとき「こんな簡単な方法があるんだ!」と驚いたのが、話を聞いてすぐの感想です。同じ障害のある子を持つ親同士で話したときは、「いつかは後見人をつけなければならない」と思っていました。でも、手続きが少し難しそうなイメージがあっただけでなく、財産をしっかりと管理してくれるのかどうかも不安材料の1つでした。
長男や次女は、まだ小さいので任せられるのはまだまだ先の話でしたし、何より子どもたちの負担が大きくなってしまうので、「できれば後見人は避けたいな」と思っていたところでした。ですので、私たち親が残せる財産となると、生命保険ぐらいとなりますので、それが長女に直接、かつ確実に支払われるのは、とても安心するなと思いました。
話を聞いてすぐに、私の家族収入保険に信託を設定して、長女を第一受益者に、残余財産があれば長男に渡るように設定しました。指図権者を私の父にし、月に渡す金額は家族収入保険と同じ金額にしました。前もって担当のプランナーさんが図を使ってわかりやすく説明してくれたので、スマートフォンの申し込み画面も、簡単に入力ができました。
まだまだ将来の心配はつきませんが、生命保険信託を設定することができたので、心配を1つ減らすことができました。
これら3つの事例については、プルデンシャル信託株式会社のHPにさらに詳しく記載されておりますので、もっと見たい方はこちらをご参照ください。
ちなみにTwitterでも、ご意見ありましたので、載せておきます。
これです!
私も プルデンシャルの方から、家族信託の話を聞いてすごいっ!と思いました。— 水月ひなた (@chumizukihinata) 2019年3月2日
このようにプルデンシャル信託株式会社では、障害者のお子さんをお持ちの場合の「親亡き後問題」を解決させる1つの手段となっております。もちろんすべてを網羅することはできませんが、確実に財産を渡すことができるようになりますので、親亡き後でもお金の面で安心させることができるサービスとなっております。
プルデンシャル生命保険のライフプランナーに相談したい
という方のために、ウェルサーチでは、弊社でしっかりと厳選されたプルデンシャル生命のライフプランナーさんに無料で相談できる機会を作りました。
障害者が入れる生命保険や障害者の親のためのサービスが少ない中、ウェルサーチがご紹介するプルデンシャル生命のライフプランナーの方は、
と活動されているプランナーさんです。障害者福祉にも力を入れており、弊社が厳選したプロの保険屋さんですので、「お客様のために」という精神でご相談にのっていただけます。しかも、全国対応です。
何回もお伝えしておりますが、「親あるうちに」備えていかないと、高齢になるにつれて、「親亡き後問題」の対策をとるための条件がどんどん厳しくなってきてしまいます。
これは知っているか知らないかだけの違いです。我が子のために確実にお金を渡すことができる生命保険信託のプロに無料で相談をしたいという方は、下記ボタンをクリックして、フォームをご記入ください。
※相談したからといって、契約しなくても大丈夫ですし、売り込まれることはございません。
ウェルサーチ 障害者・編集チーム
最新記事 by ウェルサーチ 障害者・編集チーム (全て見る)
- 【相談会】障害者の在宅ワーク支援者が答える!在宅IT仕事のイロハ - 2024年2月16日
- 【無料の説明会】Microsoftツールを使い工賃アップ・就職に繋げよう|障害者の就労向け - 2023年4月12日
- 盲目の格闘家がプロレスラーに挑戦!日本の大人たちを元気にする共生プロジェクトをスタート! - 2023年4月11日
この記事へのコメントはありません。