障害年金とはどのようなものかご存知ですか??
年金というと、65歳以上になったらもらえるものと考えている人が多くいると思います。
ですが、障害年金は病気や怪我で生活や仕事が制限される場合に受け取ることができる年金制度です。
生活や仕事が制限されているが、障害年金の仕組みを知らずに受け取ることができていない方が多いのも現状です。
そんな方たちのために年金を受け取り、少しでも今より豊かな暮らしができるように今回は記事を書いていきます。
障害者の方でも、受給申請されていない方が意外と多いので、参考にしていただければ幸いです。
お好きなところからお読みください
障害年金を知らないともったいない!
この障害年金の仕組みはとてもややここしく、とっても分かりにくいです。
だから、取っかかりにくくて、避けてしまうという方も多いのではないでしょうか?
ですが、障害年金を受けることができる状態であると認められると、1級で約97万円(年額)、2級で約77万円(年額)が最大で支給される可能性があります。
実際、この金額はかなり大きいですよね。
必要な方は今のうちに勉強しておくことが必要ですので、一緒に勉強していきましょう。
一刻も早くどうにかしたい!
という方は、記事の下からお問い合わせいただければ、プロをご紹介いたします。
障害年金とは何なのかわかりやすく解説します
まず、障害者年金とはいったい何なのかを説明していきましょう。
障害年金とは、怪我や病気で精神や身体に障害があり、仕事や日常生活を送る上で支障がある方に年金や一時金が支給される制度のことを言います。
しかし、この障害年金は、申請をすれば誰でももらえるというものではありません。
障害年金を受給できる資格を持っていなければいけません。
障害年金を受給できる資格をもっているかは、下記の条件を満たすことが必要になります。
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
と2つの種類がありますので、
1つずつ説明していきますね。
(1)障害基礎年金
まず1つ目が「障害基礎年金」についてです。
障害の原因となった怪我や病気の初診日が以下のいずれかの間にあることが必要になります。
- 国民年金加入期間
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある方
- 20歳前の方
- 障害の状態が20歳に達した時、障害認定日が障害等級表の1、2級に入っていること。
- 保険料の納付要件を満たしていること。(20歳前に医師等の診療の初診日がある場合は納付要件は除外されます。)
※障害基礎年金は20歳前から障害があったとしても20歳以上にならないと年金はもらうことはできません。
(2)障害厚生年金
2つ目は、「障害厚生年金」についてです。
厚生年金に加入している間に障害基礎年金の1級、2級に該当する障害の状態になったときに、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されるものです。
ただし、条件があります!
それは、障害になる原因の初診日が厚生年金の被保険者であることが必要です。
障害の状態が軽い場合には、3級の障害等級になります。(3級は厚生年金のみです。)
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治った場合には、障害手当金が支給されます。
(治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽い時に限ります。)
障害の等級についても年金が変わってくる
障害年金は、障害の程度(等級)によって金額が変わってきます。
等級の程度を簡単に以下に記載はしますが、ここでは参考程度で受け止めて下さい。
(1)障害等級1級
障害等級1級は、他人の介助がなければ身の回りのことをすることができないといった、いわゆる重度の障害者の方です。
(2)障害等級2級
障害等級2級は、
- 他人の支援を受ける程ではないが、日常生活をしていくのは著しく困難
- 障害により労働で収入を得ることができない
といった一人で日常生活を送ることができない程度の障害者の方です。
(3)障害等級3級
障害等級3級は、「障害により仕事をしていくことに著しく困難である」など、日常生活は一人でもできるが、障害で仕事をしていくのが難しい障害者の方です。
(4)障害手当金
初診日から5年以内に病気やケガが治った時に受け取ることができる障害手当金は、「障害が治ったとしても仕事をするのに制限がある」など、障害によって仕事に弊害が生じる場合になります。
※1級、2級の障害年金を受け取っている方が、別の怪我や病気によってさらに1級、2級の障害年金を受け取ることができるようになった場合には、1つの障害年金として受け取ることができます。
このように
- 障害等級1級
- 障害等級2級
- 障害等級3級
- 障害手当金
と主に4つに別れております。
上記は、簡単に程度の例を記載させていただきました。
より詳しく知りたい方や等級表が見たいという方は「障害年金サポートサービス」にて詳しく記載していますので、そちらをご確認ください。
これから20歳を迎える方、20歳になる前の子供がいる方へ
最後に、障害年金を請求するために3つの大事なことを書きます。
以下でお伝えすることは、頭に入れておいていただければ、障害年金をスムーズに申請しやすくなります。
- 20歳の前後3ヶ月の受診が必要になりますので、その前に病院で診察を受けてください。
- 診断書や病歴等の書類を作成しなければいけませんので、いつでも相談できるかかりつけ医がいると安心です。
- 障害年金はかなりの書類が必要になり、途中でいやになってしまうと思います。そうなる前に早めに区役所や年金事務所に相談しておいてください。
ポイントは、この3つとなります。
障害年金は、お金のことなので、あまり教えてもらえなかったり、聞きにくかったりすると思います。
しかし、障害年金の額は等級によって異なりますが、年間、最大で100万円近く支給される可能性もありますので、必要な方は諦めずに申請してください。
または、地域によっては、障害年金に詳しい方もご紹介できますので、お問い合わせいただければ幸いです。
プロの方に頼んだ方がめんどくさい書類も代行してくれますし、スムーズに申請できると思いますので、ご検討ください。
基本、成果報酬なので、最初に払う金額もないので、頼みやすいかと思います。
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