「障害者の法定雇用率」という言葉は聞いたことがありますか??
障害者関係の仕事をしている方や当事者にとってはよく耳にすることがあるワードかもしれませんが、普段はあまり耳にすることがない言葉かもしれません。
障害者雇用促進法によって、民間企業、国、地方公共団体は、その常時雇用している労働者数の一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用することを義務つけています。
つまり、一定数の障害者を雇用しなければいけないという法律があるのです。
また、この法律によって、障害がある方が「自立」した生活をおくることができるようにと定められた大切な法律です。
この障害者雇用促進法が、平成30年4月1日から改正になりました。
企業側からすると、ますます法律が厳しくなってきております。
さらに、今後も内容が変更されることがわかっています。
では、次からどのように障害者の法定雇用率が変わったのかを分かりやすく説明していきたいと思います。
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厚労省による法定雇用率の制度とは
先ほども書きましたが、障害者の雇用の促進等に関する法律により、障害者を「自立」させるための法律です。
障害者がごく普通に地域に暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」を実現するために、全ての事業主に対して法定雇用率以上の割合で障害者を雇用するようにと国が義務を作りました。
これを「障害者雇用率制度」といいます。
そして、障害者雇用促進法によって民間企業、国、地方公共団体には、常時雇用している労働者の一定の割合の人数以上の障害がある人を雇用しなければならないことを定めました。
この一定の割合とは、いったいどのような数字となっているのでしょうか?
この大事な法律が、平成30年4月1日から以下のように変わりました。
企業が義務付けられている今後の法定雇用率
これまでお伝えしてきたように、企業は法定雇用率というのが国(厚労省)により定められています。
この法定雇用率の詳細が、平成30年(2018年)4月1日〜変更されましたので、まずはそれをお伝えしていきましょう。
1:平成30年4月に改正された法定雇用率
法定雇用率は5年ごとに見直されています。
企業、国等により、法定雇用率のパーセントが変わってきますので、細かくみていきましょう。
- 民間企業―2.2%(対象労働者数が45.5人以上の会社)
- 特殊法人、独立行政法人―2.5%(対象労働者数が40人以上の法人)
- 国、地方公共団体―2.5%(職員数40人以上ですが例外もあります。)
- 都道府県等の教育委員会―2.4%(職員数42人以上ですが、例外もあります。)
これを見てわかるように、45.5人以上いる民間の企業は、障害者を2.2%以上、雇用しなければいけないという決まりがあります。
厚労省による法定雇用率は今後どうなる?
実はこの法定雇用率ですが、2018年3月までは、民間企業で2.0%としていました。
2018年4月からは民間企業も2.2%に上がりました。
そして、2021年3月末までに2.3%と引き上げていく計画をしています。
また、国や地方公共団体、独立行政法人は今後、2.6%へ。
各都道府県の教育委員会は、2.5%へ引き上げられていく予定です。
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりますより
さらに、精神障害者に関しては、雇用が義務化されました。
※必ず精神障害者を雇用しなければならないというわけではありません。
詳しくは後述しますが、実際には、法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加されるということになります。
企業が法定雇用率を達成してなかったら?
この法定雇用率を達成していない企業などは、国から罰則が定められています。
主に2つありますので、1つずつ説明していきます。
1:未達成の社名の公開
法定雇用率を達成していない企業に対しては、雇用計画の提出や未達成分に相当する納付金が徴収されます。
また、実施勧告にも応じない且つ、正当な理由なく計画を達成しない場合には、「社名の公開」が行われることがあります。
つまり!
法定雇用率を達成していない企業は、罰金を支払わなければいけないだけでなく、「この企業は法定雇用率を守っていません」と社名まで公開されてしまうということになってしまうのです。
2:常時雇用している労働者数が100人を超える企業の場合
100名以上を雇用している企業が、法定雇用率を達成していない場合、1人につき月額50,000円(法定雇用障害者数に不足する障害者数によって)の障害者雇用納付金を払わなければなりません。
100人の企業だったら、2.2%なので、2.2人以上雇用していないと、月額100,000円も罰金を支払わなければいけないということです。
法定雇用率を達成している企業
法定雇用率を達成していない企業の罰則について、お伝えしましたが、逆に法定雇用率を達成している企業には、どのようなメリットがあるのでしょうか?
これも主に2つありますので、1つずつ説明していきます。
1:常時雇用している労働者数が100人を超える企業
1人につき月額27,000円をもらうことができます。(雇用している障害者数に応じて)
2:常時雇用している労働者数が100人以下の場合
障害者の人数に21,000円を乗じて得た額が障害者雇用報奨金として払われます。
(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人のいずれか多い数で算定されます)
厚労省の法定雇用率の対象者は?
法定雇用率に基づき、雇用義務が課される障害がある方は改正前は身体障害者、知的障害者「のみ」にしかみとめられていませんでした。
上記以外の障害者を事業所が雇ったとしても、法定雇用率の数に入れることができませんでした。
つまり、精神障害者を雇用していても、それに加算がされなかったということになります。
その対象者も、平成30年4月の改正により、対象者が拡大しました。
身体障害者、知的障害者、精神障害者も含まれることになりました。
ただし、精神障害者の場合は精神障害者保健福祉手帳を持っている方のみ算定に入れて良いことになりました。
厚労省が発表している企業データ
現在はどのくらいの企業が雇用率を達成できているのか見ていきましょう。
今回は、厚生労働省が発表している29年のデータをもとにみていきます。
厚生労働省が発表されている記事ですので、ぜひ参考にしてください。
1:民間企業
雇用障害者数・実雇用率ともに過去最高を更新しています。
雇用障害者数は49万5795人(前年より2万1421人増加)
実雇用率1、97%、対前年比0,05ポイント上昇しました。
民間企業では、法定雇用率の達成している民間企業は50%と上昇しています。
グラフで見るとこんな感じです。
企業が雇用している人数は年々増えてきていますが、達成率で見ていくとまだ50%です。
つまり、まだ半数の企業しか達成できていないということになります。
この数字は多いと思うか、少ないと思うかは自分で考えて下さい。
2:公的機関
公的機関の雇用障害者数及び、実雇用率のいずれも前年度より上昇しています。
- 国 :雇用障害者数 7,593.0人(7,436.0人)、実雇用率 2.50%(2.45%)
- 都道府県 :雇用障害者数 8,633.0人(8,474.0人)、実雇用率 2.65%(2.61%)
- 市町村 :雇用障害者数 2万6,412.0人(2万6,139.5人)、実雇用率 2.44%(2.43%)
- 教育委員会:雇用障害者数 1万4,644.0人(1万4,448.5人)、実雇用率 2.22%(2.18%)
- 雇用障害者数1万276.5人(9,927.0人)、実雇用率 2.40%(2.36%)
ちなみに企業規模別の雇用状況を見てみると、こんな感じになっております。
※クリックで拡大されます
データを見てわかるように、だんだんと企業の法定雇用率も高まってきております。
しかし、高まってきているとはいえ、まだ半数。
国が定めている法定雇用率があるから、障害者を雇わなければいけない!
という思いもあるかと思います。
これからは、どの業界も人材不足に悩むことになるかと思いますので、障害者を戦力として雇用していくことが、ますます重要になってきます。
障害者雇用に関しては、企業向け・障害当事者向けにインタビュー記事がありますので、そちらも参考にしていただければ幸いです。
『障害者雇用でミスマッチをなくし定着率をアップさせるには!』
まとめ
法定雇用率が上昇したことにより、今後は障害者を雇用していく企業が増えてくるはずです。
今までは精神障害がある方の企業就労の道は狭かったですが、今後はかなり広がってくるのも見えてくるでしょう。
障害がある方が就労をしたい、働きたいと考えている方にとっては企業の求人が増え、良い時代を迎えています。
もし、企業に入りたい方がいましたら、現在がチャンスの時なので、諦めずにチャレンジして下さい。
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